【大阪府】4月1日(水)から自転車の違反に対して「青切符」交付開始、交通違反の危険性や反則金について確認しておきましょう
2026年4月1日(水)から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。

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従来は、自転車の違反者が検挙された場合、全て赤切符で処理されていましたが、青切符導入後は、違反の内容や態様に応じて、赤切符か青切符かの処理が分かれます。

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取締りの対象年齢は16歳以上で対象となる違反行為は100種類以上。例えば「携帯電話使用等(保持)反則金12,000円」「遮断踏切立入り 反則金7,000円」「信号無視 反則金6,000円」「指定場所一時不停止等 反則金5,000円」「無灯火 反則金5,000円」「ヘッドホン等の使用 反則金5,000円」「傘差し運転 反則金5,000円」「軽車両乗車積載制度違反(二人乗り等) 3,000円」などです。警視庁交通局のルールブックもご参照お願いいたします。

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青切符が交付され、反則金を納付すれば手続終了、前科はつきません。重大な違反や違反により実際に交通事故を発生させたときは赤切符等による刑事手続が行われます。
・大阪府警自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用について
福島区・此花区でも利用者が多い自転車、運転免許証は必要ありませんが自動車などと同じように「車両」であり、万が一事故を起こした際には大変なことになります。ヘルメットを着用するよう努力しましょう。大阪府自転車条例では、自転車保険に加入することが義務付けられています。この機会に交通ルールを学び直し安全運転に努めていきたいですね。

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